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どこカル.ネット規則

(目的)
第1条
SCCJは、いつでも、どこでも、安心、安全で、質の高い健康・医療・福祉環境を地域住民と共に築くための情報ネットワーク構築に関わる環境整備と同ネットワークの普及に伴う活動などを通じて、地域住民の健康・医療・福祉環境向上と地域社会の発展に寄与することを目的に、SCCJの1部門として当該プロジェクトを立ち上げるものとし、本規則は、その部門に於ける運営ルールを定めるものである。

(名称)
第2条
このプロジェクトは、「どこカル.ネット」と称し、英文ではDOKOKARU.NETと表示、「どこかるどっとねっと」または単に「どこかるねっと」と表音する。

(活動の種類)
第3条
どこカル.ネットは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1) ASP型電子カルテを中心とした、インターネット接続環境で利用可能な様々な健康・医療・福祉情報の相互有効利用を目指した情報システム、情報機器、インターフェイスなどの開発。
(2) みあこネットプロジェクトと協働し、無線技術を用いたインターネット接続の利点を活かした、医療機関および利用機関以外での様々な生活環境における健康・医療・福祉情報の相互有効利用を目指した情報システム、情報機器、インターフェイスなどの開発。
(3) 地域の情報活用能力向上のための啓蒙活動、講習会の開催。
(4) 健康・医療・福祉情報アクセシビリティ・京都モデルの制定。
(5) 前各号に関する一切の事業運営。
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(7) 前各号に付帯する一切の事項。

第4条
どこカル.ネットにおいては、そのプロジェクトを推進する「どこカル.ネット会員」において企画実行する。


第2章 会員

第5条
1.どこカル.ネットの運営には、次の会員を設ける事ができる。
(1)プロジェクト会員 (団体、企業)
(2)協力会員
この二者を「どこカル.ネット会員」と呼ぶ。本規則における「会員」とは、どこカル.ネット会員を指す。
2.会員は入会申込の際に、前項のいずれの種別の会員になるのかを明示の上で、どこカル.ネット会費と共に入会を申し込むものとする。
3.会員は、第6条に定める守秘義務を負う。
4.会員のうち、プロジェクト会員及び協力会員はSCCJでの総会の議決権を有しない。
5.協力会員は、どこカル.ネットの活動につき助言、運営ノウハウ技術移転、その他のサポート等を行う会員とする。協力会員は事業統括責任者の承認により会員となる事ができる。事業統括責任者は協力会員の会費を免除する事ができる。

(会員の守秘義務)

第6条
1.どこカル.ネット会員は、以下の守秘義務に服さなければならない。この義務は、会員期間中及び退会後2年間は継続する。会員は、この情報が外部に漏れないように管理をする為に、自分の情報を管理する注意義務よりも重い善良なる管理者の注意義務を払って情報を保護し管理しなければならない。
(1) 会員に提供された試作品、図面等、データ、事業計画に関する一切の秘密等、発明に関する特許仮申請を含む知的所有権等のすべての情報の秘密保持
(2) 会員との共同事業の為の情報の評価以外にこの情報を使用しないこと。
(3) 第7条1号に定める事業統括責任者(以下事業統括責任者)との文書による合意無しに、この会員活動から得た情報を基に直接的または間接的にデザイン、創造、生産、販売、取引、広告等によって一切の利益を得ない事。
2.全ての情報についての会員から会員以外への情報公開は、事業統括責任者の文書による許可を受けた後に許されるものとする。事業統括責任者の情報公開の許可無しに会員に提供された情報は、以下の事項に該当する場合を除いて公開してはならない。
(1) 従前に公開された情報が存在する記録文書を提示できるとき。
(2) この情報が自明の公的知識であるかまたは将来容易に成り得ることが証明できるとき。
(3) 法的に本プロジェクト活動及び会員活動以外の情報源からこの情報を取得した事を証明でるとき。
3.本条の不履行、またはその疑いがある場合は、どこカル.ネットまたはSCCJは法的に禁止命令を求める権利を有する。仮に、本条の不履行を差し止める事が出来なかったとしても本契約が無効となる事はない。


第3章 責任者
(種別及び定数)

第7条
このプロジェクトに次の責任者を置く。
(1) 事業統括責任者  1名
(2) 事業運営責任者  1名
(3) 総括技術責任者  1名
(4) 技術運用責任者  若干名
(5) 財務責任者    1名

(選任等)

第8条
責任者は、SCCJ理事会で選任する。

(職務)

第9条
1.事業統括責任者は、どこカル.ネットを代表し、その業務を総理する。
2.事業運営責任者は、事業統括責任者を補佐し、事業統括責任者に事故あるとき又は事業統括責任者が欠けたときは、その職務を代行する。
3.財務責任者は、どこカル.ネットの財務管理、資金調達等を行い、SCCJ理事会にその報告を行う。
4.SCCJの理事会あるいは事務局が活動報告を求めた時には、事業統括責任者は遅滞無く活動報告をおこなう義務を有する。各責任者の担当活動に関するものについては、各責任者が直接に理事会あるいは事務局に報告をすることもできる。ただし、その場合は事前に事業統括責任者に報告をしなければならない。

(任期等)

第10条
1.責任者の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員によって就任した責任者の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.責任者は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4.責任者は、いつにても辞任をする事ができる。ただし、辞任申し出は、適宜の書面をもって届け出なければならない。

(解任)

第11条
責任者がどこカル.ネットプロジェクトの遂行に支障をきたす以下の事由が生じたときは、SCCJ理事会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(実費交付等)

第12条
責任者には、その職務を執行するために要した費用を交付することができる。

(顧問)

第13条
1.SCCJ顧問のうちから、このプロジェクトの担当顧問を置く事ができる。担当顧問は、どこカル.ネット責任者の半数以上で協議し、その協議者の過半数の同意により指名をおこなう。この指名に対しSCCJ理事会は決定により認証を与へ、事業統括責任者が嘱任する。
2.顧問の任期は、嘱任のときから2年とする。
3.担当顧問は、どこカル.ネットの運営に関し協力をするとともに助言を行う。


第4章 どこカル.ネット推進委員会
(設置)

第14条
事業実施を円滑に遂行するために、どこカル.ネット推進委員会を設置する事ができる。推進委員会の設置及び廃止はSCCJ理事会の決議による。

第15条
1.どこカル.ネット推進委員は、第2章第5条1項の会員の中から、事業統括責任者が選任をする。事業統括責任者は、選任後SCCJ理事会に遅滞無く報告をしなければならない。
2.どこカル.ネット推進委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
3.どこカル.ネット推進委員がその責務を果たすことができない、あるいは困難であると事業統括責任者が認定したときは、その身分を失う。
4.どこカル.ネット推進委員は 推進委員活動に積極的に参画し、その各自の役割に関して責任を持たなければならない。

(どこカル.ネット推進委員会の役割)

第16条
1.どこカル.ネット推進委員は、どこカル.ネット推進委員会を構成する。どこカル.ネット推進委員会は、どこカル.ネット事業の企画を担い、積極的に討議検討する場とする。
2.どこカル.ネット推進委員会は、事業統括責任者の管理のもとに運営されるものとする。
3.その他、どこカル.ネット推進委員会についての必要な事項は推進委員会で別途協議し、事業統括責任者の承認を経て決定する。事業統括責任者は、決定事項をSCCJの代表理事及び理事会に報告しなければならない。


第5章 事務局
(事務局及び職員)

第17条
1.この法人に、どこカル.ネットプロジェクトの事務を処理するためどこカル.ネット事務局を設けることができる。
2.事務局は、SCCJ内に設置する。
3.事務局には所要の職員を置くことができる。
4.職員の任命にあたっては、事業統括責任者とSCCJ本部事務局が協議の上、理事会が承認する。
5.責任者及びどこカル.ネット推進委員は、SCCJ本部事務局と協議の上、理事会の承認を受け、職員を兼務することができる。
6.専従職員の職制、業務分掌、就業、賃金などの規定は、別途SCCJ理事会で定めるものとする。

第6章 規則の改廃
第18条
この規則の設置、変更、廃止はSCCJの理事会の決議によりなされるものとする。
変更、廃止については、どこカル.ネットの責任者の協議を経て、事業統括責任者がSCCJ理事会に規則の変更、廃止を求めることができる。この求めがあるときは、SCCJの理事会は変更、廃止についての協議を遅滞無く行わなくてはならない。

第7章 雑則
(細則)

第19条
この会則の施行について必要な細則は、事業統括責任者とSCCJ本部事務局と協議の上、理事会の承認を経て、これを定める。

附則
1.この会則の規定は、平成16年5月10日から適用される。
2.どこカル.ネット設立当初の役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、選任の日から平成16年12月末日までとする。
3.第2章第5条1項における「どこカル.ネットのみの会員」及び「協力会員」の年会費は以下のように定める。

分類 年会費
団体会員 1口5,000円、4口以上
企業会員 1口50,000円、10口以上

4.大規模自然災害や世界的な金融危機など、社会情勢に大きな負の変化が客観的に認められる場合、事業統括責任者とSCCJ本部事務局と協議の上、理事会の承認を経て、前項の年会費を減免することができるものとする。

5.規則の改正
次の項目を一部改正する:
第2章 第5条 会員に関する項目(2005年4月1日付施行)
附則 年会費に関する項目(2009年4月1日付施行)

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